信書封入が疑われる外装表示もNGに
カタログやパンフレット、チラシなどを安い料金で送れるヤマト運輸のクロネコDM便は、今ではダイレクトメールの発送に欠かせない発送手段のひとつとなっています。
但し、クロネコDM便で「信書」を送ることができないことはすでにご承知のことと存じますが、このたび新たに、信書封入を疑われる外装表示についても同様との見解がヤマト運輸より示されました。
クロネコDM便ご利用の際には、以下の点について十分ご注意下さいますようお願い申し上げます
クロネコDM便では、以下のものは送れません。
●信書(お手紙、請求書など) ※郵便法に基づきます。
[信書封入が疑われる外装表示例]
・親展
・至急
・領収書在中、請求書在中、明細書在中
・誕生日(誕生日を迎えた方へのお知らせ) など
信書は、日本郵便株式会社および総務大臣の許可を受けた信書便事業者に限って、その送達が認められています。それ以外の事業者に信書の送達を委託すると、郵便法第4条違反となる可能性がありますので、十分ご注意ください。
信書についての詳細は、こちらをご確認ください。
●ECサイトや店頭で販売している商品
●お届け先のお客さまのご希望をもとに出荷されるサンプル品・試供品
詳細は、以下をご確認ください。
クロネコDM便で送れないもの -ヤマト運輸-
また、ご不明な点がございましたら、弊社専任担当者までお問い合わせください。
今後も引き続きご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。