はがきへの加工

加工や装飾を施したはがき送るためには注意が必要です。

【 ①角を丸めたもの 】
こちらは以前ご紹介させていただきました通り、四隅が直角では無いためはがきの規格内のサイズであっても定型外料金(120円~)を請求されてしまいます。

【 ②うちわ型 】
夏になると販売されることが多くなるうちわ型のポストカード。
形状が長方形では無いため、こちらも①の角を丸めたものと同様に定型外の扱いとなります。

※①・②の外にも切手形のもの切込みのあるものも「はがき」としては送れません。
はがきとして投函するためには、長方形であること四隅が直角であることが大前提のようです。

【 ③穴をあけたもの 】
様々なサイズ・形のクラフトパンチが販売されており、はがきにも使用したいという方もいらっしゃるかと思います。
しかし、星やハートなどの形に穴をあけてしまうとはがきとしては投函できず定型外の扱いになるそうです。

※郵便局に問い合わせたところ、4mmまでの円形の切り抜きであればはがきとして投函可能とのことです。

【 ④シールを貼ったもの 】
厚みのない平らなものでしっかりと貼り付けていただいたものであれば、シールを貼っての投函も可能です。(重量は6g以内)
ぷっくりとした厚みのあるシールをはがきに貼ると郵便局の機械に通せなくなるため、封書もしくは定型外の扱いになります。

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「受取人の印象に残るように…」と、装飾を施したはがきをご自身で投函される場合やDM(ダイレクトメール)として発送する際にはこれらのことに十分ご注意ください。