「信書について②」とは反対に、もともと信書だった書類が信書でなくなる場合もあります。
【 応募者へ返送する履歴書 】
履歴書は企業に対し自身の住所や経歴書などの情報を通知する文書なので、応募者から会社等に送付する場合は信書法および郵便法にある特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書』に該当します。
一方、選考後に企業が履歴書を応募者に返送する場合は、なにかの情報を企業から応募者へ通知する文書では無いため信書ではなくなります。ただし、返送する履歴書とともに合否の通知を送付する場合は、通知書そのものが信書に該当します。