もともと信書ではない書類でも、手を加えると信書になってしまうものがあります。
①未記入のアンケート用紙を送る場合
企業がDM(ダイレクトメール)等と一緒にお客様にアンケート用紙を送る場合、用紙は未記入の状態で「差出人の意思を表示する文書」ではないので信書には当たりません。
ところが…
②記入済みのアンケート用紙を送る場合
アンケート用紙を受け取った後、各項目に記入した上で企業等に送る場合は「差出人の意思を表示する文書」となるためこちらは信書に該当しますので郵便以外で送ることは出来なくなります。