通数の少ないDM(ダイレクトメール)であれば、通常の郵便料金の切手を貼って通常の郵便物として配達してもらえます。
今回は、2,000通以上発送する際の「広告郵便物割引」が受けられる封書やはがきの条件を説明します。
《広告郵便物と認められるDM(ダイレクトメール)の条件》
①商品販売やサービス提供を目的とするもの
請求書・領収書・納品書・見積書などは「広告郵便」には含まれません。
②印刷物が同一の内容、重量も同じであること
ただし、挨拶状など、一部で個人名を変えることや統一されたデザインの中で提案商品を入れかえるなどの違いは認められています。
③重量や寸法が第一種郵便物(封書)、第二種郵便物(はがき)に準拠していること。
④郵便としての取扱いに支障がないと判断されること。