『「個人情報」について①』で個人情報は「生きている人に関する情報で、特定の個人を識別出来るものである」と説明致しました。
では「法人名」は「個人情報」に当たるのでしょうか?
***
個人情報の定義は「生きている”人”」に関する情報です。
つまり個人ではない法人の名前であれば個人情報には該当しません。
よって「個人情報保護法」も適用外となります。
法人名は個人情報には当たらない為、例えば返信用の封筒を付けてメール便を送りたい場合でも、返信先の宛先が法人であれば発送することが出来ます。
『「個人情報」について①』で個人情報は「生きている人に関する情報で、特定の個人を識別出来るものである」と説明致しました。
では「法人名」は「個人情報」に当たるのでしょうか?
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個人情報の定義は「生きている”人”」に関する情報です。
つまり個人ではない法人の名前であれば個人情報には該当しません。
よって「個人情報保護法」も適用外となります。
法人名は個人情報には当たらない為、例えば返信用の封筒を付けてメール便を送りたい場合でも、返信先の宛先が法人であれば発送することが出来ます。